自己破産 に関連する悩み相談
自己破産とは、債務者本人が裁判所に申立てを行うことによって借金を免除(免責)してもらうことです。
裁判所は借金総額と債務者の支払い能力、さらに借金の理由、使いみちなどによって、自己破産を認める決定を下します。
これを「破産手続開始の決定」と言います。
以前は「破産宣告」と言われてました。
自己破産するためには、換金できる資産はすべて借金返済に充当することが前提です。
預貯金、不動産、自動車、高級家電などはすべて処分することになります。
また、自己破産者は信用情報に載り、相応の期間、カードを作ったり、ローンを組むことができなくなります。
また、自己破産者の氏名は官報に載ります。
逆に言えば、自己破産のデメリットはそれくらいで、他人に知られることもなく(普通の人は官報を見ない)生活の再スタートが切れるわけです。
なお、借金は免除されますが、以下の類するものの免除は難しいとされます。
- 税金
- 損害賠償
- 罰金
- 夫婦間、子どもに対する扶養関連
番組に寄せられる相談の借金理由は、住宅ローン、パチンコなどの遊興費、あるいは連帯保証人によるものなどがあります。
相談者との関係は、本人、妻、夫、親、と様々。
ときには、債権者の側、つまり自己破産をされて貸した金が帰って来なくなりそうな人からの相談もあります。
回答者は当然ながら弁護士となるのですが、お仕事でクライアントにアドバイスするのとは少し違った回答になっているような気がします。
自己破産を、有効な手段としてアドバイスすることもあれば、相談者の状況や態度によっては、逆に、「借りたものは返さないといけない」という道徳的アドバイスをすることもあるからです。