「私いりません」は通用しない。お荷物を背負わないための相続放棄

(回答者に交代)

大迫恵美子:
あはい、こんにちは
全員が、あー、ま、関わり合いになりたくないと言ってるってことなんですけど、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
その、全員っていうことがね?・・まずはそのお、お、伯母さんの、ごきょうだい。

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、で、亡くなられた方がいますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
亡くなられた方々の、お子さんは?、い、う、いらっしゃいますか?

相談者:
ええ、いな、はい、います。

大迫恵美子:
その人たちがね?、その亡くなられた方に代わって相続する立場なんですよ。

相談者:
いや、はい

大迫恵美子:
その人たちも関わり合いになりたくないと全員が言ってるんですか?

相談者:
ま、2人ぐらいは、まだ連絡取れてないんですけども。連絡取れた者に関しては・・まあ、相続は、放棄いたいという話でしたね。

大迫恵美子:
あのお、ま、相続を放棄したいということであればね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはその、個人個人の問題ですから。
その個人個人が、それぞれが・・ま、相続が発生したときに・・相続が発生した場所を管轄する家庭裁判所に出向いて行って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
相続放棄の手続きを、するということはできますよ?
ま、それは、あの、ちゃんと、誰かがまとめてなんてできませんのでね。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、個別個別に、一人ひとりが、全員やらなきゃいけないで・・あ、全員っていうか、やりたい人は自分の分をやらなくちゃいけないです。
で、あなたの場合はまあ、お母さまがいらっしゃるのでね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お母さまが放棄すると、いうことになるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、お母さまが放棄すれば、もう、それ以上お母さまのところに来ないので、あなたのところには来ませんけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、親が亡くなっている、方。ま、あなたの従兄弟、とかですかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
にあたるような立場の人、が、相続人になってしまっているところは、従兄弟の人が自分の相続として放棄しなくちゃいけないです。
はい、だから遠方に住んでる方も、その伯母さんが最後に亡くなられ、たときのね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、その土地を管轄してる家庭裁判所までは来なくちゃいけないです。

相談者:
・・あ、は、は、は、は、はあ

大迫恵美子:
それと、その、連絡のついてない従兄弟の方?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その方たちも、ま、その、自分が相続人になってるっていうことに気がついたときから3ヶ月以内には放棄をしないといけないんですけど、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
えー、その場合は、ちゃんと連絡をしてあげないと・・ほかの人がみんな、そ、放棄してると・・えー、例えば6分の1だと思ってた物が・・あ、全部来ちゃうっていうようなことがありますのでね。

相談者:
あーあ、はい

大迫恵美子:
あの、それは、連絡をしてあげないと、

相談者:
あ、そうですね。はい

大迫恵美子:
ま、ちょっと不親切かもしれませんよね。

相談者:
ああ

大迫恵美子:
例えば放棄をしないでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
でも、ま、「いりませんよ」っていう、人もいるかもしれないんですけど、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、自動的に、す、亡くなると、この、法定相続、の、割合に応じて・・相続したことになっちゃうんですよ。

相談者:
・・あー、は、はあ、はい

大迫恵美子:
で・・だ、現金とかね?預金とかは、ま・・手を出さなければ、来ないっていう、きん・・ま、感じがしてる、ん、ま、それは、あの、例えば、ま、よ・・預金なんかは・・ある銀行に預けてあって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それ、ま、観念的には相続人も何分の1かは、その人も相続してることになってたりするんですけど、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ま、取りに行かなければね?・・そのまま、銀行は、まあ、取りに来ないっていうことで、いずれは時効で、消滅みたいなことに・・

相談者:
ああー、はい

大迫恵美子:
処理するんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
不動産はね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
これはもう、観念的に、相続、してしまうと・・&#、1回も行ったことないとか、見たことないという、ところであっても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その人の、所有権が、もうあることになりますのでね、戸籍を辿っていけば分かりますので。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ま、とんでもなく、だいぶ時間が経ってからね・・例えば、山崩れがあったとかね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そうすると、誰が所有者なんだ?みたいなことから・・あの、探し出されてね。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
まったく縁もゆかりもないと思ってた土地の所有者だったことが分かって・・事故の責任みたいなことが・・

相談者:
うん・・ええ

大迫恵美子:
発生しないとも限らないという、ま、時々そういう報道がされてますよね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうことにはなり、得るものなんですよ。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
相続放棄したいと思ってるならば、きちんと、その、亡くなったこと知ったときから3ヶ月以内にやっておかないといけませんので。

相談者:
あはい

大迫恵美子:
放置しておくっていうのはあんまり、良くないことだと思いますよ。

相談者:
・・あ・・分かりまし・・じゃ、ほ、放棄する分には、その個人個人が、ま、各々で、ま、や・・

大迫恵美子:
そうです。勝手に誰かがまとめて持ってたりすることはできません。

相談者:
できないで

大迫恵美子:
あはい

相談者:
その個人個人、ま、個人がやってしまえばそれでいい&#△%ね。

大迫恵美子:
あ、そうです、はい

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、あのほかの人がね、や・・あの放棄しちゃダメとかね、止めることもできませんし。

相談者:
えーえ

大迫恵美子:
それは、も、ほんとに、自分の判断でできることになります。

相談者:
分かりました。

大迫恵美子:
はい・・あ・・

相談者:
で、その手続きっていうの難しいもんなんでしょうか?

大迫恵美子:
えっとね、家庭裁判所に行って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「相続」を、「放棄を」、ま「したい」と言えばですね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
こういう書類を書いてとかっていう、指示は、なんていうか受付のところで親切に教えてくれますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、相続したっていうことが分かるためには戸籍を辿っていけないとね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、ほんとに相続人なのかどうか?っていうことが分かりませんので、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
「戸籍を出すように」って言われるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
この場合はね?・・例えばその、特に従兄弟の人なんかの場合は・・従兄弟の人が例えば結婚して・・どっかにいるとす、しますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうするとその人は結婚するときに新しい戸籍を作ってるはずですから、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
まずは結婚する前の、その、親と繋がってる戸籍を見つけて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そしてその、親が、亡くなった人と繋がってるっていうことを証明しなきゃいけませんので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その親も、結婚するときには、新戸籍になってるはずなので、

相談者:

大迫恵美子:
その・・結婚する前の、自分の親に繋がる戸籍を見つけて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その戸籍の中で、伯母さんときょうだいだっていうことを証明しなきゃいけないんですよ。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
だから結構ね、戸籍を何段階にもわ・・

相談者:
あーあー

大迫恵美子:
あの、取ってかなきゃいけないので、

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
それは結構厄介です。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そこだけがね?、なかなか・・お、ご本人が自分で手続きするのは、あの、簡単じゃないなと思うところですけど、

相談者:
ああー

大迫恵美子:
あの、放棄の、書類を書くこと自体は、家庭裁判所が丁寧に教えてくれます。

相談者:
あ、そうですか、はい

大迫恵美子:
はい

相談者:
たとえば、それお、ま、行政、書士さん、等々に、ま、依頼した場合・・ていうのはそれも可能・・

大迫恵美子:
あの、弁護士とか司法書士とかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうその、おー、なんか、書類を作ってくれるようなところでも、おし、取り方教えてくれると思いますけど。
まあ、家庭裁判所も、教えてはくれるんですけど、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
あの、結構ま・・めんどくさいというか大変は大変ですよ。あの、本人、素人の人が自分で取る、取ろうと思うとね。

相談者:
そうですよね。

大迫恵美子:
ええ、いろいろその、動いてね。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、ずうっと先祖代々その土地が、土地から動いてないって、あの1つの、ま、まあ、町役場とか、ま、市役所とか、そういうところへ行けばね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
代々でもなんでもそこにあるっていうんだったらいいんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、あ、違うところへお嫁に行ってたりとかっていうことになると、違う場所の、あの、ところへ、保管してる戸籍を・・取りに、取らなきゃいけないので、ま、郵便で取ることはできますけど。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
それが、あの、どこなのかとかね?、それを探して、行くのが・・めんどくさいかもしれません。
まあ、弁護士もそういうこと頼まれてやることありますけど、

相談者:
あはい

大迫恵美子:
なかなか、その戸籍を全部きれいに揃えるっていうことが・・めん、どくさいっていうか、厄介っていうことはありますね。

相談者:
ああー

大迫恵美子:
で、しかも結構時間掛かったりしますので、

相談者:
そうですね。

大迫恵美子:
あの、急いでやらないと、す

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、3ヶ月っていうね、あれがありますので。

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
ゆっくりしてると、間に合わなくなっちゃうっていう恐れがないでもないですよね。

相談者:
分かりました。

大迫恵美子:
はい

(再びパーソナリティ)


「「私いりません」は通用しない。お荷物を背負わないための相続放棄」への2件のフィードバック

  1. 終活も、相続も難しいなあというのが正直ですが、少し料金が掛かっても法律事務所、いわゆる弁護士に頼んでみるのも手なのかなあと思います。
    遠隔地の方もいらっしゃるとなれば、テレビCMで出てくるよう全国ネットの事務所に当たってみたらと思います。手続きは早く、そして円満に。

  2. ボイスレコーダーでも使ってるのかな?
    って思ってしまう位、聴きづらかった・・・です。

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