払ったら負けw口約束を守らないきょうだい全員と使えない市民相談弁護士

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちはあ。

相談者:
こんにちは。

相談者:
うん、はい、こんにちは。
お墓を建てるときにい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなたが、150万円・・払って、お墓を建てた?

相談者:
はい

塩谷崇之:
そのときに、お墓を建てることについては、5人兄弟みんなで、合意をしたわけですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あなたが、建てて。
あなたが、この名義人になってるのかな?、そのお墓の。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
で、そのときに、「1人30万ずつ負担しましょう」っていうことについて、口約束ではあるけれども、合意はしたと?

相談者:
はい

塩谷崇之:
(吸って)ところが、一番下の妹と、もう一人の妹は、10万ずつ払ったけども、残りを払ってきてくれないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、お兄さん二人は、30万円払わないまま、亡くなっちゃって。

相談者:
はい

塩谷崇之:
結局あなたが、その分を、かぶったままになってると?

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことなんですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で・・それについては、お兄さんには請求はしてたんですか?

相談者:
それが・・私のすぐ上があ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
放浪癖がありましてえ、どこにいるか分かんないんです。

塩谷崇之:
あああ・・わかん◆#

相談者:
だから、請求しようがない・・たまに、妹んとこへ来て・・妹の
近くに住んだりい・・

塩谷崇之:
うん

相談者:
したことはしたんですけどお。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ん・・知らないうちに、いなくなっちゃう?

塩谷崇之:
・・うん。

相談者:
ですから・・請求しようがないッフ(苦笑)

塩谷崇之:
請求しようがないまま・・亡くなっちゃったの?

相談者:
はい

塩谷崇之:
亡くなっちゃったのね?
もう一人のお兄さんは?

相談者:
請、求、は・・し・・したりしなかったり。

塩谷崇之:
う、うーん、なるほど。
で、お兄さんたちからは、ああ、「払うよ」っていう話は、聞いてたんですか?

相談者:
最初にありました。

塩谷崇之:
最初に?

相談者:
はい

相談者:
最初にあっただけで、その後はしてない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん・・妹さんの方は、ええっと、10万ずつ払ったけれども、残りはいつ払うとかっていう、そういう話はしました?

相談者:
してないです。

塩谷崇之:
じゃあ・・ええと、30万のうち、まだ10万しか払ってない・・残り、20万、払わなくちゃいけないっていうことは妹さんたちは分かってるんですかね?

相談者:
・・それが、あのう・・うちに、時々、来たことはあるんですがあ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
そういう時に、お線香もあげていかないし、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、お花も、買ってこないし、

塩谷崇之:
うん

相談者:
そういう・・人間ですからあ、

塩谷崇之:
うん

相談者:
まあ、あと、残ってるかどうかなんてのは・・覚えてるかどうか、わからないんです。

塩谷崇之:
ううーん・・忘れちゃってるかもしれない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、あなたの方から、催促もしてないんですか?

相談者:
今回、手紙を送って、

塩谷崇之:
・・うん

相談者:
そういうあのう、法律の、知っる、市役所から紹介された、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
方に、聞いた・・通り、

塩谷崇之:
うん

相談者:
手紙を、2通出したんですね?

塩谷崇之:
はい

相談者:
各家に。

塩谷崇之:
うん

相談者:
それが・・音、沙、汰、な、し・・

塩谷崇之:
あああー・・その、手紙っていうのは、どういう内容の手紙なんですか?

相談者:
えと、こういうかい・・親族う、会議っつったかな、

塩谷崇之:
うん・・

相談者:
親族なんとかっていう・・そういうのを、開きます、と。

塩谷崇之:
うん

相談者:
で・・各々、いくらいくら、残ってますと。

塩谷崇之:
うん

相談者:
で、それを、返却するように、という、

塩谷崇之:
うん

相談者:
そんな、内容の、こ、と、です。

塩谷崇之:
うーん・・なるほどねえ・・(吸って)わ、かりましたあ・・あのううう、その、市民相談の弁護士さん?

相談者:
はい

塩谷崇之:
・・に、法律相談に行ったんですよねえ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
その時に、その弁護士さんからあ、「時効」っていうことは言われませんでした?

相談者:
いや、言われないです。ただ・・

塩谷崇之:
いわ・・うん。

相談者:
生活保護・・を、受けてる人からもお、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あの、支払いは、可能ですっていう・・

塩谷崇之:
うん

相談者:
ですから、話の内容からするとお、時効は、無いような言い方でしたよ?

塩谷崇之:
うーんと、そういう請求権ってえ、10年間、その、請求権を行使しなければ、時効にかかってしまうんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なのでえ、もう30年前のことで・・しかも、その間、何か、あなたの方でね、さい、あのううう、督促をしたりとかあ、もしてなかったと・・

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
で、その、他の4人から、「いや、今度・・いつになったら払いますよ」というようなね?、ええ、そういう・・話も、出てなかったと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うーん・・ということだとするとね、法的には・・もう、あなたの、請求は、ちょっと難しい・・と思った方がいいと思います。

相談者:
あ、はい・・

塩谷崇之:
もう、時効になっているんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、相手がね?、「もう時効だ」っっというふうに言っちゃえば、もう・・相手がそういうふうな主張をすればね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
ええ、あなたはあ、相手から・・ごきょうだいからね?、そのお、30万を、取り立てることは、できなくなります。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん。
ただ、時効っていうのはね?、その相手が、「時効」という、そういう・・カードを使うかどうかっていうのは、相手の、自由なんでね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手が、ええ、決めることができるんでえ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
時効にかかってる・・けれども、「でもちゃんと私が払いますよ」っていう風に言えば・・払ってもらうことができるんだけども。

相談者:
はい

塩谷崇之:
「もう、そんなこと、昔のことを覚えちゃな・・いないよお」っなんていう話になってくるとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
払ってもらうことは、ちょっと、難しいと思いますね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うーん・・で、ええー、このお墓・・150万かかったっていうことなんだけども。あなたの名義になってるわけでしょ?

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
うん。
だからそれは・・まあ、ある意味、あなたのね、ええ、財産・・なんでね?、もうそれは、もう、「自分が、親のために買ったもんなんだ」っていう風に、ある程度割り切ってね?

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
ええ、考えるしか、ないと思うんですよ。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
うん。
で、そのおおおお、相談をした弁護士さんがね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
「親族会議を開きなさい」っていうのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは、まあ、みんなで集まってね?、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、お母さんの思い出話でもして、お墓参りでもして・・そういう中でね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、法的な権利としてではなくてえ、兄弟姉妹としてえ、みんなで、「この、お母さんのお墓を守っていこうよ」っていう話の中であれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ううー・・「そういえば、これ、あなたが全部立て替えてくれたのね」と。「じゃあ出しましょう」っていう話に・・なる、かも、しれない。
そういう期待、は、持てるかもしれないんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
「一回みんなで集まって会議したらどうですか?」っていう、多分、そういうアドバイスだったと思うんですよね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん・・だけど、法的には、相手が払わないって言ったものを、「いやいや払いなさい」と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうふうに言う権利は、ええ、あなたには、あ、もう・・

相談者:
もう、無いと・・

塩谷崇之:
無いと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうことなんで、割り切った方が・・いいのかもしれないです。もう、

相談者:
わかりました。

塩谷崇之:
うん、自分が、親のためにやってあげたことなんだから、それは、きょうだいたちには、負担を求めないということでいいんじゃないかなあと思います。

相談者:
はい、わかりました。

塩谷崇之:
はい。◆#

相談者:
ありがとうございます。

塩谷崇之:
はい。もう一度、妙憂先生に替わりまあす。

(再びパーソナリティ)

「払ったら負けw口約束を守らないきょうだい全員と使えない市民相談弁護士」への4件のフィードバック

  1. 亡くなった母親が入るお墓を購入しようと他の4人の兄妹に相談し、夫々30万円ずつ支払うと口約束だけで書面も残さず、その後も請求せず、時効も過ぎた今になってどうしたら払ってもらえるかと。
    兄妹は他人の始まりと言われているように、特にお金に関してはしっかり書面でのやり取りが必要だったのに、相談者の落ち度か招いた結果です。
    自分も将来、母親と一緒のお墓に入れて親孝行したと思って、残りの人生を奧さんと穏やかに過ごされたほうがよいと思います。

  2. 崇之弁護士、相談者の話しをよーく聞いて、はてさてどんな結論にるか?
    と気になっていたが明解な回答で良かった

    そもそも、墓は建てたい人が建てるもの
    どちらかといえば、家のものとして墓を建てるものだから、嫁に行った妹2人からも等分にって?
    そりゃあ無いでしょう、10万円もらえたなら御の字です
    もう居ない兄、放浪癖の兄からは取れるはずも無い、始めから無理な等分に感じます

  3. 30年前というと、今みたいにお墓以外に選択肢は多くなかったのかしら、、納骨堂とか合同墓とか、、結局ひとりで150万円背負うはめになり「徳を積む」という言葉ひとつでは諦めきれない額、、今後も維持費や何やらでお金はかかるだろうから、、 相談者さんには健康に留意して長生きしていただきたいです。(考えさせられる相談でした)

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