財産分与 に関連する悩み相談
財産分与とは離婚のときに夫婦で財産を分けることを言う。
本来、夫婦お互いに納得すればどんな分け方をしようが周りがとやかく言う問題ではない。
しかし、そもそも仲違いして離婚に至るわけであるから、財産分与においても揉めることになる。
子がいれば親権で揉め、財産があれば財産分与で揉めるわけだ。
財産分与で揉めた場合、家庭裁判所が解決してくれる。
調停員を間に入れて話し合い、不成立なら審判。
このときの財産分与の考え方はシンプルだ。
結婚してから築いた財産は夫婦で半分づつ。
名義が夫婦のどちらであるとかは関係ない。
不動産も預貯金も車も、結婚後に取得したり貯めたりしたものはすべて夫婦共有の財産。
逆に、独身時代に取得したモノや預貯金は財産分与の対象ですらない。
特別な寄与という評価もあって、どちらか一方が通常考えうる夫婦の助け合いを超えて資産形成に寄与したと認められれば、その分を財産分与に考慮して、半分以上を取り分として認める。
退職金も財産分与の対象となる。
ただ、入社してから婚姻しているのであれば、婚姻期間に相当する分だけが財産分与の対象となる。
たとえば、勤続40年で、入社10年後に結婚したのであれば、財産分与の対象となるのは、退職金の30/40(3/4)である。
このように、一義的には本人の自由だが、一旦揉めた場合は厳格に半分半分となるという仕組みは相続とよく似ている。
ただし、財産分与が相続と大きく違うところは、マイナスの財産、つまり借金については名目主義であり、財産分与の対象とはならないことである。
これが、借金も相続財産として扱わる相続とは大きく異なる。
また、浮気などで離婚に至る場合、有責配偶者への財産分与が平等というのはおかしいという言い分があるが、それはそれ。
財産分与は離婚理由に関わらず等分される。
有責配偶者には別途、慰謝料という形で請求し、その分を財産分与から充当するという手順を踏めばいいだけである。