成年後見人 に関連する悩み相談
成年後見人とは、判断能力の劣る人の法律的な行為を、代行、サポートするために裁判所から選任された人のこと。
認知症や知的障害、あるいは加齢による判断能力や記憶力が低下した人が、契約等を行う必要があっても行えなかったり、不利な契約を結んでしまう恐れがあります。
成年後見人は本人に代わって、こうした法律行為を行い、本人の財産を守ります。
成年後見人が選任されると同時に本人単独での法律行為は制限を受けることになります。
成年後見人の申し立てができるのは、親族、配偶者、本人、区町村長、です。
成年後見人の申し立てには医師の診断が必須です。
もちろん、医師が成年後見人の必要性を認めていないといけないわけです。
単なる、浪費グセや、借金グセに成年後見制度は使えません。
成年後見人は、補助、保佐、後見の3つのレベルがあり、順に本人単独で行える行為の制限が強くなり、同時に後見人の代行の範囲が広くなり、それに応じて責任も重くなります。
補助、保佐、後見のレベルは本人の判断能力の程度によって決まります。
第一判定は医者で、ほとんどの場合、裁判所がそれを追認することになります。
成年後見人の申し立てが受理されると、裁判所は成年後見人の選任に着手します。
予め、申立人が誰を成年後見人にするかを希望することができますが、他の親族(本人が亡くなった場合の相続人全員)の同意書が必要です。
親族が同意できる成年後見人がいない場合は、裁判所が弁護士等を選任します。
ちなみに当サイトの管理人であるアタシは母の成年後見人である。