遺言 に関連する悩み相談
遺言とは、故人が生前に遺(のこ)す意志のこと。
それを書面にしたものが遺言書。
遺言書は15歳以上であれば誰でも遺すことが可能で、契約のように誰かとの合意は必要なく、遺言者の単独行為なわけです。
遺言書の主に役目は、自分の財産の処分のし方を後世に伝えるものですが、含める内容に制限はなく、弔(とむら)い方などを含んでも構いません。
もちろん、遺言の履行に要する遺産がなければならないし、公序良俗に反しないことに限られるのは当然です。
意図や心情的なものを記すのも構いませんが、気持ちを伝えるだけのものはいわゆる遺書と呼ばれ、これに法的な意味はありません。
遺言書に法的な効力を持たせるためには、所定の要件を満たす必要があります。
普通方式遺言と特別方式遺言とがありますが、特別方式は普通方式が不可能な状況下での緊急避難的なものです。
普通方式遺言には3つのやり方があります。
1.自筆証書遺言
文字通り、自分で作成して保管するもの。
すべて直筆でなければならないことや、日付や捺印などの要件を外さないように注意が必要です。
手軽ではあるんですが、紛失、改ざん、偽造のおそれがあります。
2.公正証書遺言
公証役場で口述にて公証人に遺言を作成してもらい、役場にて保管します。
法的要件を確実に満たす遺言となり、紛失、改ざん、偽造の心配もないので、自筆証書遺言でしばしば起きる遺言の有効性についての相続人どうしの争いが起こりにくいと言えます。
遺言者の意志により、何度でも作成し直すことも出来ます。
費用は数千からで、財産の額に応じて加算されます。
2.秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間型。
遺言を自分で作成し(代筆も可)、公証人立会の下で封印し、自分で保管します。
遺言内容を、公証人にも含め、誰にも知られることがなく、改ざんや偽造の心配もありませんが、死後に遺言の発見が遅れたり、紛失のおそれがあるのは、自筆証書遺言と同じ。